社会福祉法人の施設整備

社会福祉法人にとって、施設整備はどのように行われてきたのでしょうか?

平成12年、保育所による運営費の取り扱いが大きく変わりました。厚生省通知『保育所運営費の経理等について(平成12年3月30日児発第299号)』により、①積立預金を認められること、その積立金を翌年以降の事業費として充当すること、が可能になりました。また、②民間施設給与等改善費(民改費)の範囲内で土地の賃借料や借入利息、事業にかかる租税公課や建物整備や修繕に充当することができるようになり、また民改費含む運営費の3か月相当額を土地取得費に充当することができるようになりました(いわゆる『運営費の弾力運用』)。

その他のサービスを提供する施設(生活保護関係施設、老人福祉関係施設、介護保険関係施設、障害者関係施設等、婦人保護施設、児童福祉関係施設、社会福祉関係施設等)についても、それぞれの分野において保育所と同様の『運営費の弾力運用』が可能となりました。

つまり、積立金で土地や建物の取得費として利用できるだけではなく、借入れをすることで、施設整備の事業費を捻出することができるようになりました。

これを契機に、各施設は独自の判断で、施設整備計画を作成できるようになります。建物の整備だけでなく、施設の敷地として土地を購入することも許されるようになるのです。

またその積立金等を活用して、施設の軽微な変更を含め、社会福祉法人は独自の判断で施設整備を行うようになりました。

またそれぞれの分野において、施設整備促進のため、行政から補助金が予算化されています。期間限定の補助金も多く、施設整備の事業化のタイミングも重要になってきます。

ここでは、施設種別ごとに、施設整備に必要な準備について、お伝えします。

 

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